荘園関係の参考資料
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「荘園」:「荘」=「庄」の構造
┌未墾地(山林原野)
│
荘地─│ ┌不作(荒・年不作・川成・道成・堤
└既墾地─│
│ ┌除田畠─┌他領(公領・他領荘園)
└見作地─│ │
│ └神田・寺田・人給田
│ (地頭・荘官らの給田など)
│
└定田畠─┌佃=散田
│(領主の直営地)
│
└官物田─┌雑事免田
│(一色田)
│
└名田
(公事田)
荘園領主
┌────┐ ┌──────────┐
│荘園領主│───│ 本所(本家)・領家 │
└────┘ └──────────┘
保│↑寄 (皇室・貴族・寺社)
││
護││進 (中央派遣荘官)
↓│ ┌─────────┐
┌────┐ ┌─│ 預所・預所代 │
│ 荘 官 │──│ └─────────┘
└────┘ │ ┌────────────┐
│↑年 └─│ 地頭・下司・公文・田所 │
管││貢夫 └────────────┘
││・役 (在地有力者)
理││公の
││事納
││・入
││ (標準的な荘民)
↓│ ┌───────┐
┌────┐ ┌─│ 名主・作人 │
│荘 民 │──│ └───────┘
└────┘ │ ┌───────┐
└─│ 下人・所従 │
└───────┘
(耕作奴隷)
@庄司(荘司)
・荘園の管理者の総称であって
・平安時代中期には
・庄預・庄別当・専当・庄検校・庄司
・平安時代後期には
・下司・庄司
A預所:預所代
・預所は荘園組織における一つの職名で、領家に代わって下司・
公文などの下級庄官を指揮して庄務を執行する職掌である
・本所・領家によって任命され、その荘園領主や代官として
現地に下向した者で,次の荘官を支配して、庄地・庄民の
管理や年貢米の徴収などに当たった。
・彼らは必ずしも一荘園内に一人とは限らず
・規模の大きな荘園では数人の預所が任命される場合もあった
・寺との連絡は寺家便が往復した
・国・郡司も荘所の経営に全面的に協力した
B雑掌
・元々官衙の雑務を掌る者の称
・国衙雑掌が諸国の実務に当たったことが散見している
・公家の諸家にも雑掌があって諸雑務に当たっている
・12世紀以降の荘園に広く見られる雑は、本所である
貴族・寺社がその代官として荘園の管理にあてた
荘官職のひとつである。
C地頭・下司・公文・田所
・荘園内において実際に生産活動を組織し管理した者であり
・多くの場合、在地の有力名主層の中から任命された
・これらの荘官所職は原則として代々世襲される職であった
D名主・作人・下作人
・荘園内部における標準的農民であり、荘園支配の基礎単位として
荘園領主の年貢課の対象となっていた。
・彼らの中には、自らは耕作しないで、すべての土地を次の下人。
所従に耕作させる者もあれば、またその名田の一部を小作させて
土地を経営する地主化した名主・作人と直接耕作者として名主などの
名田を小作する下作人とがあった。
E下人・所従
・荘園内部で身分的に最下層に位置する耕作奴隷であり、荘官や
有力名主などに所有される。
・その人格はまったく認められず。財産として譲与や売買の対象と
された者たちであった。
┌─────┐
│ 用語解説 │
└─────┘
@供御人
・禁裏に属して種々の供物を提供する人
・その成立は御厨の性格変化とも関係あり
・中世には課役免除・自由通行の特権を背景に広範囲な活動をした
A検田使
・荘園制下において国司や荘園領主が年貢徴収のための田畠の
調査を目的として派遣した使い
・荘園領主がこの使者の入部を拒否する特権が不入権と呼ばれた
B荘長
・荘園経営に当たった在地の有力者のことで、事に初期荘園の場合
その経営のあり方は在地の豪族を荘長に任命する場合が多かった
C刀禰
・在地の土地の権利関係の認定や非違の検察をその職務とした
・在地の有力者で、主として平安時代に多くの史料に登場し、
中世後期には消滅する。
D間人
・中世下層農民のことで、名主より地位が低く、村落上層の百姓層と
違い、一般に田地を所有していなかったが、下人よりは奴隷度は
弱かった。
E抑留
・地頭・荘官の非法行為、地頭または荘官が本所領家に納入すべき
年貢所当と徴収したまま横領を企てること言う(対棹)
F臨時雑役
・租・庸・調・雑などの税制がくずれて、十世紀頃から成立した新税制の
一つで国衙から国内の公領・荘園に課せられた荷物の運搬や堤防の
修築などの夫役=労働課役の事であり、国役ともいわれた。
G浪人
・本籍地を離れて他国に流浪する者
・荘園制の発展とともに、荘園領主はこれら浪人を荘園の労働力として
受け入れた。
H券契
・土地その他の売買に関してつくる証文のことで、券文ともいう
・公券と私券がある
・土地売買には国司の許可を受けなければならないため、」
公券を立てる必要があった。
I検断
刑事犯に対する検察・断罪をいう、中世前期には武家方が荘園領主よりも
その権利を奪った。後期では自検断と称し、在地農民が獲得する場合もある
J公田(乗田)
・広義公田は公有地の意。狭義の公田は私田以外に余剰の田地を意
・後者は一定の地子を国衙に納入することを条件に農民に耕営させた
K四至ボウ示
・荘園の範囲を示すために、庄域の四隅に置かれる棒杭や石をいう
・ボウ示を結んだ線を四至という。四至は東西南北の線で表す
L下地
・土地からの収益を上分と呼ぶのにたいして、上分をもたらす田畠・山林
などの土地のもののこと
M除田
・荘園領主が年貢課税役w徴収し得ない土地であり、除田の中には
仏神田、人給田等が含まれる、一般に現作田は定田と除田に
わけられる
N定田
・課税の対象となる田地・年貢・公事免除の除田を除いた田地のこと
定田はさらに領家佃及び一般官物田に分けられる
O正税官物
・正税は本来田租の意味だが、公出挙をもさし、十世紀前後には地税化した
・官物は租庸調など官庫に徴納される物の総称
・制税官物は国衙・官庫からの所課の総称
P図田帳(太田文)
・鎌倉時代・幕府の命により国衙が作成された一国単位の土地台帳
Q名寄帳
・荘園領主が課税の便宜のために年貢負担者ごとに田畠の種類・面積・年貢
公事の数量を書き上げたもので、年貢負担の責任者を明確に把握する
ためのもの
R馬上帳
・荘園の田畠W調査して、その面積を納入すべき年貢・公事などの書き
記したもの。検査注帳ともいう、検田使いが馬に乗って検注したところから
こう呼ばれた。
S便補保
・封戸制において貢納の不足を補うため、便宜上、他郷をこれに宛てた
保もとも保は戸を構成単位とするが、次第に領域化し、中世では
封主の荘園化する傾向が顕著となる。
21平家没官領
・平家滅亡の際、朝廷に没収された平家一門の所領
・その大部分は勲功の賞として源頼朝に与えられ、関東御領の中核となる
・内容は荘園の本家職・領家職が多い。
22別府(別名)
・別府とは「名」であり
@荒野・空閑地
A去作=古作を除く荒廃公田
B荘田
C既墾地である買得墾田を内部に含んで、その上に立てられたものである
・徴納よも先ず開発に狙いを持つて名付けられた
・別府の名をそのまま残すもののほか「名」「保」「浦」等とも
呼ばれる所領単位となる。
・別名は名として郡・郷・院・別府の下に記される
23民部省符
・民部省には租を取り扱う主税寮・調・庸・雑物を取り扱う主計梁があり、
特定の荘園に対する不輸租の特権が認められる際には、太政官符とともに
民部省符が発せられる
24預作(請作)
・ある土地を他の直接耕作者が耕作すること、その場合
耕作者はその土地の所有者に請文を提出するのが原則
25寄郡
・国家の寄進行為に基づくものである。寄郡は公領を寄せる事
・中世における所領の一形態。郡司等が一郡規様で権門に寄進したものである
・年貢は領家・国衙が折半し、雑公事は領家に付属する
・南九州地方に特徴的な特殊雑役免地で島津荘寄郡が有名
26立券
・国家に荘園(不輸租田)として承認してもらうこという
・太政官・民部省の承認による官省符荘が最も正当なものであるが
後には国司承認の国免荘を多くする
27例名
・別名・余名などに対する名田の呼称、荘園における一般的名という
意味があり、本名から独立していない名田のことである