官務に関する参考資料
平安時代の身分制度
|
|
・平安時代の身分制度 一覧(平安中期以降)
┌────────┌─────────────────────────┐
│ │ 位階 │ │
│ └─────────────────────────┘
│公卿(上達部) │ 一品 │ │
│クギョウ カンダチメ │ 二品 │ │
│ │ 三品 │ 親王 │
│ │ 四品 │ │
│ │ │ │
│ │ ┌────────────────────┐
│ │ │ 官職(一例) │
│ └─────────────────────────┐
│ │ │ 神祇官 │ 太政官 │ 中務官 │
│ └──────────└───────└──────┘
│ │正一位 │ │ │ │
│ └────└─────│ 太政大臣 └──────┘↑
│ │従一位 │ │ │ │女
│ └────└─────└───────└──────┘御
│ │正二位 │ │ 左大臣 │ │の
│ └────└─────│ 右大臣 │──────│家
│ │従二位 │ │ 中大臣 │ │柄
│ ┗━━━━┗━━━━━┗━━━━━━━└━━━━━━━━┛
│ │正三位 │ │ 大納言 │ │更
│ └────└─────└───────└──────┘衣
│ │従三位 │ │ 中納言 │ │の
│━━━━━━━━┗━━━━━━━━━━┓───────┏━━━━━━┛家
│ │正四位上│ ┃ ┃ ┃柄
│ └────└─────┗──────────────┘━┛
│ │正四位下│ ┃ 参議 ┃ │
│ 殿上人 └────└─────┗━━━━━━━───────┘
│ │従四位上│ │左大弁・右大弁│ │
│ └────└─────└───────└──────┘
│ │従四位下│ 伯 │ │ │
│ └────└─────└───────└──────┘
│ │正五位上│ │左少弁・右少弁│ │
│ └────└─────└───────└──────┘
│ │従五位下│ 大副 │ 少納言 │侍従・大監物│
└────────└────└─────└───────└──────┘
│↑上級貴族(昇殿をゆるされる) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
│ │正六位上│ 少副 │大外記・大史 │ 大内記 │
│ └────└─────└───────└──────┘
│ │正六位下│ │ │ │
│ 地下 └────└─────└───────└──────┘
│ │従六位上│ │ │ │
│ └────└─────└───────└──────┘
│ │従六位下│ │ │ │
│ └────└─────└───────└──────┘
│ │正七位 │ │
│ └─────────────────────────┘
│ │従七位 │ │
│ └─────────────────────────┘
│ │正八位 │ │
│ └─────────────────────────┘
│ │大初位 │ │
│ └─────────────────────────┘
│ │少初位 │ │
└────────└─────────────────────────┘
※後宮 ・皇后
・中宮 皇后宮同
・太皇太后宮 帝王之祖母
・皇太后宮 同母君也
・女御・女御代:太政大臣・左大臣・右大臣・中大臣・大納言・中納言の娘
・御息所:東宮の妾也
・更衣:大納言・中納言・参議の娘
・官務
太政官弁官局の史中の最上首
通常は五位位の位階に叙せられた 左大史(太夫史)がこれにあたる
@中務省 ・律令制における八省のひとつ
・天皇の補佐や詔勅や宣下や叙位など
朝廷に関する職務の全般を担っていた為に
八省の中でも最も重要な省とされた
・官庁の長官:中務卿(正四位上相当)
・平安時代以降は四品以上の親王から任命される
・欠員が生じても適当な親王が出るまでは空席とされた
・後宮女官の人事まで朝廷の事務一般を扱うために職掌が広く
輔(すけ)・丞(じょう)・禄(さかん)の四等官のほかに
・天皇に近侍する侍従、宮中の警備、雑役及び行幸の際の警護役
内舎人、詔勅や宣命及び位記を作成する内記等
・大蔵省や内蔵寮等の出納を行う監物、駅鈴や伝符の出納を行う
主鈴や典鑰が中務省の品官(ほんかん)とされた
・天皇の則近たる侍従及び天皇の警護を行う内舎人は帯剣することを
義務付けられていた
・大輔以下の官人の定員
・四等官 ・大輔(正五位上相当)一人
・少輔(従5位上相当)一人
・大丞(正六位上相当)一人
・少丞(従六位上相当)二人
・大録(正七位上相当)一人
・小録(正八位上相当)三人
・大輔と少輔には後に権官も置かれた
・史生
・省掌
・使部
・直丁
・侍従(従5位下相当)八人、後に二十人に増員
・内舎人 九十人、後に定員に増減あり
・内記 ・大内記(正六位上相当)二人
・中内記 二人、後、廃止
・少内記(正七位上相当)二人
・監物 ・大監物(従五位下相当)一人
・中監物 四人、後廃止
・少監物(正七位下相当)四人
・監物主典(従七位下相当)新設
・主鈴 ・大主鈴(正七位下相当)二人
・少主鈴(正八位上)二人
・典鑰 ・大典鑰(従七位下相当)二人
・少典鑰(従八位上相当)二人
・・・・・・・・・・
・中務省被官の官司 ・中宮職
・大舎人寮(左大舎人寮・右大舎人寮)
・図書寮
・内蔵寮 四等官が設置された
・頭(従5位下相当)一名
・助(正六位下相当)一名
・大充(正七位下相当)二名
・少属(従八位下相当)二名
・史生
・寮掌 新設
・使部
・直丁
・駆使丁
・雑色作手(長上工・番上工)
・縫殿寮
・陰陽寮
・内匠寮 令外官
・画工司 808年 内匠寮に統合
・内約司 896年 内内省の典約寮に統合
・内礼司 808年 弾正台に統合
B大膳職 ・太夫(正五位下、後に従四位下相当)一名
・権太夫 一名
・亮 従五位下相当)一名
・権亮 一名
・大進(従六位下相当)一名
・少進(正七位上相当)一名
・大属(正八位相当)一名
・少属(従八位上相当)一名
・主醤(品官、正七位下相当)二名
・主果餅(品官 正七位下相当)二名
・史生
・職掌
・膳部(伴部)160名
・使部 30名
・直丁 2名
・駆使部 80名
・他に:鵜飼・江人・綱引・未醤戸などの雑供戸があった
C内膳司 宮内省に属した
・別当 ・内膳司の別当(従三位)一名 大納言もしくは
中納言が兼職した
・奉膳正 四等官における内膳司の長官に相当する
・典膳 四等官における内膳司の次官に相当する 従七位下 六名
・令史 四等官における内膳司の主典に相当する 大初位上 一名
・膳部 内膳司の職員で伴部 調理役 40名
・五幾内諸国の江長・綱曳長という魚を捕る役
・筑摩御厨長という鮒鮨などの食糧を貢納する役が
任命された
・内膳司被官の官司
・進物所
・御厨子所
・贄殿
D内舎人 ・中務省にぞくする 90名
・12世紀末には100名以上、時期により増減あり
・内舎人随身:摂政・関白の随身を務めた
・21歳以上従4位以下従5位以上の子弟から選抜された
・従3位以上の子弟でも希望があれば無条件で任命された
E陰陽寮 ・四等官制がしかれ
・陰陽頭をはじめとする幹部職と陰陽道に基ずく呪術を行う方技
(技術系官僚)としての各博士及び御陰陽師、
その他庶務職が置かれた
・陰陽頭:長官として陰陽寮を統括し、天文・暦・風雲
・気色のすべてを監督する
・異常発生時は外部に漏れることなくこれを記録密封し
極秘に上奏し(天文密奏)暦博士が作成した新年の暦を
毎年11月1日魔でに調進(御暦奏)また都度占筮及び
地相の結果を上奏する職務。定員1名で官位は
従5位下相当
・陰陽助:陰陽頭の補佐業務を行った次官、従六位相当
・定員は初め1名、のちに権官も置かれるようになった
・陰陽允:判官(第3等官)寮内に糾見し書類の審査など寮内事務
全般の管理を行った。従七位上相当。
定員は初め1名で後に大允と少允の2名が置かれた。
・陰陽大属・同小属:主典(第4等官)大属は公文書の記載。
読み上げなどの記録実務を少属は
大属を補佐する記録実務を行った
定員各1名。大属は従八位以下。
少属は大初位上相当
・陰陽師:占筮(吉凶を占うこと)地相(方位を観ること)の専門職
従七位上相当で定員は6名
・陰陽博士:陰陽道の主担当者。修習生である陰陽生を指導する
定員1名。正七位下相当。
・天文博士と同様に高い位に設定されている
・天文博士:天文道の主担当者。「天文の気色を観測して異変があれば
部外に漏れぬようこれを密封する」と共に、修習生である
天文生を指導する。定員1名で正七位下相当。
正七位下の官位は他の博士よりも高いが、これは陰陽諸道の
なかでは天文道(天文学)が最も難しいとされたためである
・暦博士:歴道の主担当者。暦の作成・編纂・管理を担当し
修習生えある暦生を指導する 定員1名 従七位相当
・漏刻博士:時間管理の主担当者。漏刻(水時計)の設計を指導し、
実際に守辰丁を率いて漏刻を稼働させ、その目盛りを読み
時刻を管理する職務。2交代制のため定員は2名、
従七位下相当
・学生・得業生:博士の下で各道を修める学生(修学生)で天文・陰陽
暦の3道それぞれに各10名が配され、まだ博士を
目指す得業生(2名から3名)も置かれた
・守辰丁:漏刻博士の管理の下で漏刻を測り、毎時ごとに鳴り物
(太鼓・鐘鼓)を打ち鳴らして時報を知らせる実務担当者
定員:20名
・使部・直丁:陰陽寮以外にも各省・寮に共通に配置された庶務職で
使部は定員20名、直丁は定員2名
F少納言 ・朝廷の最高機関である太政官の職のひとつ
・四等官の中の判官に相当する、官位相当は従5位した、定員3名
・員外少納言・権少納言が置かれた時期がある
・左弁官局・右弁官局とともに議政官(大臣・大納言・中納言・参議)の下で
実務を担う太政官三局の一つ少納言局を構成し、下僚として外記・史生
史部が属した
・主な職務は詔勅宣下の事務とそれに必要な御ケン・太政官印・駅鈴の管理
・少納言局の実務は大外記(定員2名)が行い外記局と呼ばれるようになった
G六位蔵人 ・令外官の官吏。五位蔵人の次位にあたる、定員はおよそ4名から6名
・天皇の膳の給仕等、秘書的役割を果たした。
・毎日出仕して働く下級役人であることから日下揩ニも呼ばれた
・六位の者が補任されるが、昇殿が許される殿上人のなり、麹塵袍の着用が
許されるなど、天皇の側近として名誉な職とされた
・任官資格順位としては・公卿の子弟の非蔵人・執柄匂当=摂関家の家来
・院蔵人・雑色・儒生の修了者などの難試験に合格した者
・判官代など年齢制限はない
・新蔵人・氏蔵人。差次・極揩ニいう席次があった
・式部丞・民部丞・外記・史・近衛将監・衛門尉などと同様に毎年正月の
叙位で叙爵枠があり、上搦メは従五位下に叙される慣例となっていた
・六位出身者にとって六位蔵人は重要な出世コースであった
H雅楽 ・唐樂・高麗樂
・舞楽の種類 @左方と右方 A平舞 B走舞 C武舞 D童舞 E女舞
・雅楽に使われる楽器・@三管 A三鼓 B両弦
・装束・仮面・化粧
・その他 略
I検非違使 ・平安時代(816年)が初見
・895年 左右衛門府に左右の検非違使庁(役所)を
置くようになったが
・947年 左庁だけに検非違使庁が置かれるようになった
J近衛府 ・765年2月3日 授刀衛という役所が近衛府と改組し相当する
・正三位の官位相当
・大将・793年 従四位上の官位相当が降格し
・799年4月27日 従三位の官位相当に昇叙する
・大納言に勝重責の職で、古くは参議以上の
兼務であったが、平安時代中期以後は
権大納言以上、左大臣以下の兼任が定制となる
・摂関家嫡男などは権中納言で大将を兼任する例が良く見られた
又「馬寮御監」を兼任することもある。
・807年4月22日 さらに中衛府と近衛府の改組により
・近衛府は左近衛府と
・中衛府は右近衛府
・左右に各1名、権官はない
・四等官における近衛府の長官に
・中将・左右に各1〜4名 四等官の次官に相当する
・当初は1名だったが天長年間には権官1名置かれた
・十世紀末までには正官2名、権官1名となる
・十一世紀後半には左右各4名とされた
・十二世紀後半 さらに人数が増加した
・後白河院政期には各6〜7名在籍する例も見られた
・後には正員は置かれず、権官のみとなる
・近衛中将が蔵人頭に補されると「頭中将」と呼ばれ
・近衛中将を兼任する参議は「宰相中将」と呼ばれる
・中納言や権中納言が近衛中将を兼任している場合は
「中納言中将」という
・非参議四位の近衛中将が三位に叙され「中将如元」とされた者は
「三位中将」とよばれ、三位中将が非参議のまま二位に叙され
「中将如元」とされた者は「三位中将」と呼ばれ、
三位中将が非参議のまま二位に叙された場合には
「二位中将」と呼ばれる
・摂関家の嫡男などが五位のまま中将になる例もあり
五位中将と呼ばれた。
・少将・左右に各2〜4名 四等官の次官に相当
・765年2月3日 近衛府の設置とともに、正五位下官位相当
以後定着する
・781年6月1日 員外近衛少将が廃止された際に定員2名となる
・九世紀半には権官が設置されて正官2名、権官1名の計3名
・十一世紀初めには左右各4人が在籍する例がみられた
・十二世紀後半になると、人数が増加するようになり
・後白河院政期には各7〜8名在籍する例も見られた
・後には正員は置かれずに権官のみとなる
・呼称は中将に同じなので省略
・将監・各1名〜10名 四等官の判官に相当
・765年2月3日 近衛府の設置とともに、従六位上の官位相当
・現場指揮官で護衛・警護の体制を組み立てる
・近衛将監は六位蔵人・式部丞・民部丞・外記・史・衛門尉など
同様に正月の叙位で叙爵枠があり、毎年1名ずつ従5位下に
叙された(巡爵)五位でこの官職に就くと左近太夫将監
あるいは右近太夫将監、将監を略して左近太夫・右近太夫と
称された
・将曹 各4名〜20名 四等官の主典に相当し、
・765年2月3日 近衛府の設置と共に
・従七位下の官位相当
・現場指揮官で将監の指揮のもと、配下の人数を直接指揮する
・府生
・番長 各6名 行幸や高官の外出時の警護の際に、騎乗を許可され
前駆する
・近衛 各300名
K滝口武者 ・889-897 蔵人所で天皇の在所・清涼殿の殿上の間に官位四位・五位の
殿上人が交代で宿直する、一方庭を警護する兵士は清涼殿
東庭の北東の「滝口」と呼ばれる御溝水の落ち口近くにある
渡り廊を詰め所にして宿直したことから
・清涼殿警護の武者を「滝口」と呼具様になる。また、この詰め所は
「滝口陣」などと呼ばれる
−−−その他ーーー
L家司 ・親王家・内親王家・摂関家・職事3位以上の家で
事務を掌る職員を指すが、侍所などの諸職員なども家司と称された
M御家人・鎌倉時代において、将軍と主従関係を結んだ武士の呼称
・御家人制度は鎌倉幕府の軍事的基礎をなしたものである
N在庁官人 ・平安時代に国司が任国に赴かずに在京したまま国務を
行うようになると任国には留守所(国庁)が置かれた
・そこに努める目代以下の役人の事
O留守所 ・国衙在庁は中央に国守が居る場合は国衙在庁の
責任者が行政を行う
P守護職 ・鎌倉幕府、建武中興政府及び室町幕府の職名
・諸国の治安維持及び武士の統制の為に、国ごとに置かれた
地方官である
・のち数国の守護を兼ねる者も出た
Q従類 ・武士団において主家の家子・郎従・郎党党を総称する語
R所従・下人 ・鎌倉幕府法では奴婢・雑人・武士・名主層の下に
隷属し相伝、売買の対象となり財産視された
・耕作・雑公事の直接負担者である、耕地
生産手段は保有する者も、しない者もいる
S車力 ・荷物をのせて人力で引いたり押したりする車のことで
その車を用いて荷物運搬を業とする者を指す言葉と
してつかわれた。
トップへ
戻り
次へ